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保険と税金
(後半)
例えば夫が契約していた妻が被保険者である保険を、妻が受け取った場合には、これは死亡保険金の場合は、所得税や贈与税になってきますし、満期保険金の場合は贈与税に辺り、受け取った人が税金を負担することになります。
保険金の場合でも高度障害保険金の場合は税金の対象にはなりませんし、保険の給付金などの体に関わっている給付金にも税金はかからないことになっています。もしも受取人本人が死亡していた場合には、相続人が受け取ることになって、その場合、税金の負担は相続人ということになりますし、相続税がかかってくると思います。
もしも死亡する前などに、保険を途中で解約してお金を解約金などのお金をもらった場合には、それは一時所得になり、契約者が税金を支払うことになります。
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