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自社株買いについて
(後半)
前前から自社株買いというのは、自社株消却または株式消却やストックオプションの付与など目的が制限されていたのですが、2001年10月の商法改正によって、目的を定めずに金庫株として取得そして保有することができるようになりました。
その2年後の2003年9月の商法改正では、一年間の自社株取得枠を株主総会の承認によって最初から設定する従来の方法にプラスされて、株式会社は、定款変更によって、一定の財源の範囲内で取締役会の決定で自社株買いを機動的にできるようになりました。
配当と自社株買いをあわせた金額を「総還元額」と言います。
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