クレジットカードと
割賦販売法
(前半)
クレジットカードに関連する法律というと、どのようなものが頭に思い浮かぶでしょうか?クレジットカードには、民法などの一般法のほかに、いくつかの特別法が適用されています。
クレジットカードによるショッピングに関しては、「割賦販売法」を例として挙げることができるでしょう。
割賦販売法は、日本に最初のクレジットカードが登場してから数年後に制定された法律で、ハウスカードと呼ばれる自社発行のクレジットカード以外の、あっせん型のクレジットカードを発行する場合には、あらかじめ割賦購入あっせん業者として登録を済ませておくことが定められています。
ただし、支払い方法が「一回払い」のみに限定されているようなクレジットカードであれば、この対象とはされません。
割賦販売法により規制されているクレジットカードは、支払い方法や支払い回数などが法律の定義にあてはまっているものだけです。
一括払いや支払い回数を指定する分割払い、リボルビング払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス併用リボルビング払いなど、クレジットカードの支払い方法には実にさまざまなものがありますが、そのクレジットカードに割賦販売法が適用されるかどうかは、取引の支払い回数が大きなポイントとなります。
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