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クレジットカードと
割賦販売法
(後半)
割賦販売法ではまた、消費者がクレジットカードを選ぶときの参考にできるように、それぞれのクレジットカードの条件を比較するための取引条件の表示を規定しています。
ある一定の基準がなければ各社が発行するクレジットカードを正確に比較することは難しいため、割賦販売法では比較の項目や表現などを定めているのです。
具体的には、クレジットカードを発行する場合には、代金の支払い期間・回数、手数料の料率、支払い総額の具体的算定例、購入限度額、その他特約などの内容を書面にしてカードとともに利用者に渡すことが法律で定められています。
これらの表示については、文字の大きさまで細かく決められていますが、申込書の段階では、規約のすべてを表示する必要はないことになっています。実際の申込書をいくつか比べてみても、規約の表示の仕方は各社さまざまです。
利用者は、カードとともに送られてきた規約の内容に同意できないときは、クレジットカードを解約することが可能であるため、クレジットカードの申し込みにあたっては、送られてきた書類の全てに一通り目を通し、内容を確認しておくことが重要であると言えます。
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